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「ペイオフ」とは、金融機関が万一経営破綻した場合、預金保険で預金者1人当たり元本1,000万円とその利息を上限として保証する制度です。元本1,000万円を超える部分については、破綻金融機関の清算見込み額に応じて配分されることになります。
預金保険法等の改正により、ペイオフ解禁時期と保険対象商品等が次のとおりとなります。

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(※1)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(※2)金融機関が平成15年4月以降に合併を行なったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります(例えば、3組合合併の場合は、3,000万円)。
(※3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。 |
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詳しい内容は預金保険機構のホームページ(http://www.dic.go.jp)をご参照ください。 |


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